訪問入浴介護
1.訪問入浴介護・介護予訪問入浴介護とは?
訪問入浴介護とは、居宅において介護を受ける要介護者・要支援者に対して、その居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護をいいます。
2.指定までの流れ
4月1日指定を目指すと仮定します。
1.事前協議
⇒北九州市、福岡市、久留米市に事業所開設予定の場合は、各市の介護保険担当課と協議します。
⇒その他の市町村で事業所開設予定の場合は管轄保健福祉環境事務所と協議します。
2.書類の作成・収集
3.指定申請書提出
⇒ 指定予定日の前々月末(この事例の場合は2月末まで)に提出します。
4.書類の補正作業・ヒアリング
⇒この事例の場合、概ね3月中旬までに補正作業を完了させます。
5.事務所(現地)確認
⇒この事例の場合、概ね3月20日前後に行われます。
⇒備品搬入及び備品搬入後の写真撮影を済ませておかなければ、現地確認を受けることができません。
⇒現地確認時に、事業所従業者の本人確認があります。
6.指定(4月1日)
⇒代表者又は管理者が指定講習会に出席し、指定通知書を受領することで指定完了です。
3.人員基準
(1)看護職員
看護職員(看護師、准看護師)を営業日ごとに1人以上配置する必要があります。
(2)介護職員
介護職員(資格要件なし)を営業日ごとに2人以上配置する必要があります。
(3)常勤管理者
専ら管理の職務に従事する常勤管理者を配置する必要があります。ただし、管理上の支障がなく、以下に該当する場合は兼務が認められます。
- 同一事業所内の他の職務
- 同一敷地内の他の事業所の職務
CHECK!
看護職員又は介護職員のうち1人以上は常勤でなければなりません。
4.設備基準
(1)事業の運営を行なう為に必要な広さを有する専用区画を有ること。
(2)サービス提供に必要な設備・備品が有ること。
⇒事務室の他、会議室、研修室、相談室、駐車場、入浴車など。
⇒手指洗浄設備、ウエルパス(速乾性擦り込み式手指消毒剤)、使い捨てペーパータオル、パーテーション等が必要です。
5.必要書類
(1)指定居宅(介護予防)サービス事業者指定申請書(様式1)
(2)指定訪問入浴介護事業者の指定に係る記載事項(付表2)
(3)指定申請手数料
(4)申請者(開設者)の定款、寄付行為等の写し
(5)法人登記簿謄本(原本)
(6)誓約書(様式2、暴力団排除)
(7)従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
⇒申請法人に同一所在地で行う他事業所がある場合、他事業所分も添付します。
⇒従業者が他事業所と兼務する場合、他事業所分も添付します。
(8)組織体制図
⇒申請法人に同一所在地で行う他事業所がある場合、他事業所分も添付します。
⇒従業者が他事業所と兼務する場合、他事業所分も添付します。
(9)管理者経歴書
(10)資格証の写し
⇒看護職員分(看護師又は准看後師の免許証)
(11)雇用(予定)証明書(様式3)
(12)事業所平面図(参考様式3)
(13)事業所の写真
⇒建物外観、玄関付近、事務室、相談室、トイレ、手指洗浄設備等
(14)訪問入浴車及び駐車場の写真
(15)訪問入浴車の車検証写し
(16)駐車場賃貸借契約書の写し
⇒事業所以外の場所に車両を保管する場合のみ必要です。
(17)近隣案内図
(18)運営規程
(19)利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(20)財産目録等
⇒直近の決算報告書(貸借対照表、損益計算書等)の写し
(21)備品一覧表
(22)収支予算書
⇒事業開始から1年分の収支計画が必要です。
(23)損害賠償保険証書の写し
⇒申込書の写し+領収書の写しでもOKです。
(24)協力医療機関との契約書の写し
⇒協力医療機関が事業実施地域内にあること。
(25)チェックリスト
CHECK!
- 写しを提出する場合は、すべて原本証明が必要です。
- 法人登記簿謄本の有効期限は3ヶ月です。
- 提出部数は1部です。
- 上記は北九州市の場合です。他県、他市町村では必要書類や取り扱いが異なる場合があります。
6.その他
(1)当該法人が初めて介護事業を行う場合は、業務管理体制の届出書(整備)を提出しなければなりません。