北九州市の介護保険事業(デイサービス、ヘルパーステーション、ケアプランセンター、訪問看護ステーション)や生活介護、就労継続支援、放課後等デイサービス、介護タクシー、医療法人の開設はお気軽にご相談下さい。申請の代行だけでなく、設立から運営までまるごとサポート致します!

福祉用具貸与

1.福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与とは?

心身の機能が低下し、日常生活を営むのに支障がある要介護者等に対して、日常生活上の便宜を図り、自立した生活を支援するため、車いすや特殊寝台などの福祉用具を貸与することをいいます。

2.福祉用具貸与の品目

(1)福祉用具貸与
福祉用具貸与とは、居宅で介護を受ける要介護2以上の要介護者に対して、以下の12品目の福祉用具のいずれかを貸与することをいいます。

1.手摺(工事を伴わないものに限定)
2.スロープ(工事を伴わないものに限定)
3.歩行器(2輪、3輪、4輪、6輪)
4.歩行補助杖
5.車椅子(自走式、電動式、介助式)
6.車椅子付属品(クッション、電動補助装置、テーブル、ブレーキ)
7.特殊寝台
8.特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス、ベッド用手摺、テーブル、スライディングボード、スライディングマット)
9.じょぐ瘡(床ずれ)予防用具
10.体位変換器
11.認知症老人徘徊感知機器
12.移動用リフト(床走行式、固定式、据置式で水平移動又は上下移動が可能なもの。入浴用リフト、段差解消機、立上り用椅子も対象。ただし、吊り具部分は対象外。)

(2)介護予防福祉用具貸与
介護予防福祉用具貸与とは、居宅で介護を受ける要介護1の要介護者及び要支援者に対して、以下の4品目の福祉用具のいずれかを貸与することをいいます。

1.手摺(工事を伴わないものに限定)
2.スロープ(工事を伴わないものに限定)
3.歩行器
4.歩行補助杖

3.指定までの流れ

[check]4月1日指定を目指すと仮定します。

1.事前協議
⇒北九州市、福岡市、久留米市に事業所開設予定の場合は、各市の介護保険担当課と協議します。
⇒その他の市町村で事業所開設予定の場合は管轄保健福祉環境事務所と協議します。

2.書類の作成・収集

3.指定申請書提出
指定予定日の前々月末(この事例の場合は2月末まで)に提出します。

4.書類の補正作業・ヒアリング
⇒この事例の場合、概ね3月中旬までに補正作業を完了させます。

5.事務所(現地)調査
⇒この事例の場合、概ね3月20日前後に調査があります。
⇒備品搬入及び備品搬入後の写真撮影を済ませておかなければ、現地調査を受けることができません。
現地調査時に、事業所従業者の本人確認があります。

6.指定(4月1日)
⇒法人代表者、事業所管理者が指定講習会に出席し、指定通知書を受領することで指定完了(事業開始)となります。

4.人員基準

(1)福祉用具専門相談員
福祉用具専門相談員(介護福祉士、社会福祉士、義肢装具士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、1~2級ホームヘルパー、福祉用具に関する指定講習修了者)を常勤換算で2人以上配置すること。
⇒管理者を除き、福祉用具専門相談員の勤務延べ時間数が、常勤換算で2.0人以上あればOKです。
⇒医療・介護関係の資格を何ら有しない者であっても、40~50時間の指定講習を受講すれば、福祉用具専門相談員になることができます。

(2)常勤管理者
専ら管理の職務に従事する常勤管理者を配置すること
⇒ただし、管理上の支障がない場合は同一事業所内の他の職務、又は同一敷地内の他の事業所の職務との兼務が認められます。

[check]CHECK!

福祉用具貸与の従業者は、同一敷地内であることを前提に、介護予防福祉用具貸与特定福祉用具販売、特定介護予防福祉用具販売の4事業を兼務することができます。

5.設備基準

(1)福祉用具保管のために必要な設備があること。
⇒清潔であること。
⇒既に消毒又は補修がなされている福祉用具とそれ以外の福祉用具を区分することが可能であること。

(2)消毒のために必要な設備・器材があること。
⇒事業者が取り扱う福祉用具の種類及び材質等からみて適切な消毒効果を有すること。

(3)事業の運営を行うために必要な広さの専用区画があること。

(4)福祉用具貸与の提供に必要なその他の設備及び備品があること。
⇒事務室の他、会議室、研修室、相談室など。
⇒手指洗浄設備、ウエルパス(速乾性擦り込み式手指消毒剤)、使い捨てペーパータオル等が必要です。

[check]CHECK!

福祉用具の保管又は消毒を他の事業者に行わせる場合は、福祉用具の保管又は消毒のために必要な設備又は器材は必要ありません。

6.必要書類

(1)指定居宅(介護予防)サービス事業者指定申請書(様式1)
(2)指定福祉用具貸与事業者の指定に係る記載事項(付表11)
(3)指定申請手数料
(4)申請者(開設者)の定款、寄付行為等の写し
(5)法人登記簿謄本(原本)
(6)誓約書(介護保険法第70条第2項各号、第115条の2第2項各号に該当しないこと)(様式2)
(7)従業員の勤務体制及び勤務形態一覧表(参考様式1)
⇒申請法人に同一所在地で行う他事業所がある場合、他事業所分も添付します。
⇒従業者が他事業所と兼務する場合、他事業所分も添付します。
(8)組織体制図
⇒申請法人に同一所在地で行う他事業所がある場合、他事業所分も添付します。
⇒従業者が他事業所と兼務する場合、他事業所分も添付します。
(9)資格証の写し
⇒専門相談員の資格を証するもの。
⇒介護福祉士、社会福祉士、義肢装具士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、1~2級ホームヘルパー、福祉用具に関する指定講習修了者
(10)管理者経歴書(参考様式2)
(11)雇用(予定)証明書(様式3)
(12)事業所平面図(参考様式3)
(13)事業所の写真
⇒建物外観、事務室内部、その他(面接相談スペース、展示スペース)が必要です。
(14)福祉用具の保管及び消毒の方法を記載した書類

 (事業所で保管・消毒を行う場合)

  • 消毒の具体的方法及び消毒機材の保守点検方法について記載した標準作業書

 (保管・消毒につき全部又は一部を他の事業者に委託する場合)

  • 委託契約書の写し
  • 委託先事業所における標準作業書
    ⇒委託先が複数の場合は、委託先ごとに添付します。

  [check] 委託する場合、契約書に以下の内容が記載されている必要があります

  • 委託の範囲
  • 委託等に係る業務の実施にあたり遵守すべき条件(消毒方法等)
  • 委託先の従業者により、当該委託がなされた業務が、運営基準に従って適切に行われていることを、指定事業者が定期的に確認する旨
  • 指定事業者が委託業務に関し、受託者に対し指示を行い得る旨
  • 指定事業者が当該委託業務に関し改善の必要を認め、所要の措置を講じるよう前号の指示をした場合において、当該措置が講じられたことを委託者が確認する旨
  • 受託者が実施した委託業務により、利用者に健康又は財産嬢の損害を与えた場合における対応方法
  • その他委託業務の適切な実施を確保するために必要な事項

(15)福祉用具の保管・消毒設備の平面図
⇒不潔庫(未消毒)、消毒庫、清潔庫(消毒済)の区画及び福祉用具の動線を明記する必要があります。
⇒委託先が複数にわたる場合で、保管・消毒設備が複数箇所存在する場合も、それぞれ添付する必要があります。
(16)福祉用具の保管・消毒設備の写真
(17)運営規程(参考様式4)
(18)福祉用具一覧表
⇒金額が記載された、取り扱う福祉用具のリスト(カタログ等)
⇒介護保険給付の対象であるか否か分かること

 (事業所で福祉用具の在庫をもつ場合)

  • 申請時に在庫のある福祉用具の一覧表
  • 在庫がない場合、利用申し込みから福祉用具の提供について、具体的に記載した書類

 (事業所で在庫を持たず他の事業者からレンタルする場合)

  • レンタル契約書の写し
  • レンタルする事業者が複数にわたる場合は、事業者ごとに添付

(19)利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(参考様式5)
(20)財産目録等
⇒直近の決算報告書(貸借対照表、損益計算書等)の写しを添付します。
(21)備品一覧表
(22)収支予算書
⇒事業開始から1年分の収支計画書が必要です。
(23)損害賠償保険加入証書の写し
⇒加入申込書の写し+領収書の写しでもOKです。
(24)近隣案内図
(25)チェックリスト

[check]CHECK!

  • 写しを提出する場合は、すべて原本証明が必要です。
  • 法人登記簿謄本の有効期限は3ヶ月です。
  • 提出部数は1部です。

7.その他

(1)当該法人が初めて介護事業を行う場合は、業務管理体制の届出書(整備)を提出しなければなりません。

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