北九州市の介護保険事業(デイサービス、ヘルパーステーション、ケアプランセンター、訪問看護ステーション)や生活介護、就労継続支援、放課後等デイサービス、介護タクシー、医療法人の開設はお気軽にご相談下さい。申請の代行だけでなく、設立から運営までまるごとサポート致します!

特定福祉用具販売

1.特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売とは?

特定福祉用具販売事業とは、居宅要介護者等について、福祉用具のうち、入浴又は排せつの用に供するものその他厚生労働大臣が定めるもの(特定福祉用具)を、政令で定めるところにより販売する事業です。

2.特定福祉用具とは?

衛生上貸与が好ましくないものとして、その購入費用の9割を介護保険で負担する以下の物品を指します。

(1)以下に該当する腰掛便座(但し、工事を伴うものは対象外)

  • 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
  • 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
  • 電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を持つもの
  • 居室で利用可能な移動可能便器

(2)尿が自動的に吸引される特殊尿器

(3)次のいずれかに該当する入浴補助用具

  • 入浴用椅子        
  • 入浴台
  • 浴槽用手摺        
  • 浴室内すのこ
  • 浴槽内椅子        
  • 浴槽内すのこ

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介護保険が適用される特定福祉用具購入費用は、福祉用具購入自体がケアプランの対象外であるため介護サービスの利用限度額の枠外となりますが、年間10万円が上限です。

3.指定までの流れ

[check]4月1日指定を目指すと仮定します。

1.事前協議
⇒北九州市、福岡市、久留米市に事業所開設予定の場合は、各市の介護保険担当課と協議します。
⇒その他の市町村で事業所開設予定の場合は管轄保健福祉環境事務所と協議します。

2.書類の作成・収集

3.指定申請書提出
指定予定日の前々月末(この事例の場合は2月末まで)に提出します。

4.書類の補正作業・ヒアリング
⇒この事例の場合、概ね3月中旬までに補正作業を完了させます。

5.事務所(現地)調査
⇒この事例の場合、概ね3月20日前後に調査があります。
⇒備品搬入及び備品搬入後の写真撮影を済ませておかなければ、現地調査を受けることができません。
現地調査時に、事業所従業者の本人確認があります。

6.指定(4月1日)
⇒法人代表者、事業所管理者が指定講習会に出席し、指定通知書を受領することで指定完了(事業開始)となります。

4.人員基準

(1)福祉用具専門相談員
福祉用具専門相談員(介護福祉士、社会福祉士、義肢装具士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、1~2級ホームヘルパー、福祉用具に関する指定講習修了者)を常勤換算で2人以上配置すること。
⇒管理者を除き、福祉用具専門相談員の勤務延べ時間数が常勤換算で2.0人以上あればOKです。
⇒医療・介護関係の資格を何ら有しない者であっても、40~50時間の指定講習を受講すれば、福祉用具専門相談員になることができます。

(2)常勤管理者
専ら管理の職務に従事する常勤管理者を配置すること(ただし、管理上の支障がない場合は同一事業所内の他の職務、又は同一敷地内の他の事業所の職務との兼務が認められます)。

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特定福祉用具販売の従業者は、同一敷地内であることを前提に、福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売の4事業を兼務することができます。

5.設備基準

(1)事業の運営を行うために必要な広さの専用区画があること。

(2)特定福祉用具販売の提供に必要なその他の設備及び備品があること。
⇒事務室の他、会議室、研修室、相談室、展示スペースなど。
⇒手指洗浄設備、ウエルパス(速乾性擦り込み式手指消毒剤)、使い捨てペーパータオル等が必要です。

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介護用品の卸売業者と契約すれば、自社で福祉用具の在庫を抱える必要がなくなります。

6.必要書類

(1)指定居宅(介護予防)サービス事業者指定申請書(様式1)
(2)指定福祉用具販売事業者の指定に係る記載事項(付表12)
(3)指定申請手数料
(4)申請者(開設者)の定款、寄付行為等の写し
(5)法人登記簿謄本(原本)
(6)誓約書(介護保険法第70条第2項各号、第115条の2第2項各号に該当しないこと)(様式2)
(7)従業員の勤務体制及び勤務形態一覧表(参考様式1)
⇒申請法人に同一所在地で行う他事業所がある場合、他事業所分も添付します。
⇒従業者が他事業所と兼務する場合、他事業所分も添付します。
(8)組織体制図
⇒申請法人に同一所在地で行う他事業所がある場合、他事業所分も添付します。
⇒従業者が他事業所と兼務する場合、他事業所分も添付します。
(9)資格証の写し
⇒専門相談員の資格を証するもの
⇒介護福祉士、社会福祉士、義肢装具士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、1~2級ホームヘルパー、福祉用具に関する指定講習修了者
(10)管理者経歴書(参考様式2)
(11)雇用(予定)証明書(様式3)
(12)事業所平面図(参考様式3)
(13)事業所の写真
⇒建物外観、事務室内部、その他(面接相談スペース、展示スペース)
(14)運営規程(参考様式4)
(15)特定福祉用具一覧表
⇒金額が記載された、取り扱う福祉用具のリスト(カタログ等)
⇒介護保険給付の対象であるか否か分かること
(16)利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(参考様式5)
(17)財産目録等
⇒直近の決算報告書(貸借対照表、損益計算書等)の写しを添付します。
(18)備品一覧表
(19)収支予算書
⇒事業開始から1年分の収支計画書
(20)損害賠償保険加入証書の写し
⇒加入申込書の写し+領収書の写しでもOKです。
(21)近隣案内図
(22)チェックリスト

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  • 写しを提出する場合は、すべて原本証明が必要です。
  • 法人登記簿謄本の有効期限は3ヶ月です。
  • 提出部数は1部です。

7.その他

(1)当該法人が初めて介護事業を行う場合は、業務管理体制の届出書(整備)を提出しなければなりません。

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