北九州市の介護保険事業(デイサービス、ヘルパーステーション、ケアプランセンター、訪問看護ステーション)や生活介護、就労継続支援、放課後等デイサービス、介護タクシー、医療法人の開設はお気軽にご相談下さい。申請の代行だけでなく、設立から運営までまるごとサポート致します!

居宅介護支援

1.居宅介護支援事業とは?

要介護認定を受けた被保険者や家族の依頼に応じて、ケアマネージャーがどのような介護サービスが必要か相談を受け、介護サービス計画(ケアプラン)の作成、関係機関との連絡調整、認定申請の代行等を行うものです。

2.指定までの流れ

[check]4月1日指定(事業開始)を目指すと仮定します。

(1)事前協議
⇒北九州市、福岡市、久留米市に開設予定の場合は、各市の介護保険担当課と協議します。
⇒その他の市町村で開設予定の場合は、管轄保健福祉環境事務所と協議します。

(2)書類の作成・収集

(3)指定申請書提出
指定予定日の前々月末(この事例の場合は2月末まで)に提出します。

(4)書類の補正作業・ヒアリング
⇒この事例の場合、概ね3月中旬までに補正作業を完了させます。

(5)事務所(現地)確認
⇒この事例の場合、概ね3月20日前後に行われます。
⇒備品搬入が完了し、事業を営むことができる状態になっていなければ、現地確認を受けることができません。
⇒現地確認時には従業者全員の本人確認があります。

(6)指定(4月1日)
⇒法人代表者、事業所管理者が指定講習会に出席し、指定通知書を受領することで指定完了(事業開始)となります。

3.人員基準

(1)介護支援専門員(ケアマネージャー)

ア.居宅介護支援事業者は、事業所ごとに1人以上の介護支援専門員であって常勤である者を置かなければなりません。
⇒管理者兼介護支援専門(実質1人しかいない事業所)でも構いません。
⇒管理者兼介護支援専門員の場合、例えば勤務表上(管理者4時間、介護支援専門員4時間)となっていても、常勤換算では管理者分の4時間も含めて8時間で計算します。

イ.介護支援専門員は、利用者の数が35又はその端数を増すごとに1人増員します。
⇒介護支援専門員1人あたりの標準担当件数は35件までです。
⇒増員する介護支援専門員は、非常勤でも構いません。

(2)管理者

ア.事業所ごとに常勤の管理者を置かなければなりません。

イ.管理者は、介護支援専門員でなければなりません。

ウ.管理者は、専らその職務に従事する者でなければなりません。ただし、次に掲げる場合は兼務可能です。
a.管理者がその管理する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合
b.管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合(その管理する指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。)

4.設備基準

(1)事業の運営を行なう為に必要な広さを有する専用区画を有すること。
⇒明確に区分される場合は、他の事業と同一の事務室でも構いません。

(2)サービス提供に必要な設備・備品が有ること。
⇒事務室の他、相談スペースなど。

5.必要書類

(1)指定居宅サービス事業者指定申請書(様式1)
(2)指定居宅介護支援事業者の指定に係る記載事項(付表13)
(3)当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧(付表13(別紙))
(4)指定申請手数料
(5)申請者(開設者)の定款、寄付行為等の写し
(6)法人登記簿謄本(原本)
(7)誓約書(様式2、暴力団排除)
(8)従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
⇒申請法人に同一所在地で行う他事業所がある場合、他事業所分も添付します。
⇒従業者が他事業所と兼務する場合、他事業所分も添付します。
(9)組織体制図
⇒申請法人に同一所在地で行う他事業所がある場合、他事業所分も添付します。
⇒従業者が他事業所と兼務する場合、他事業所分も添付します。
(10)介護支援専門員証の写し(管理者分も含む。)
(11)管理者の経歴書
(12)雇用(予定)証明書(様式3)
(13)事業所の平面図
(14)事業所の写真
⇒建物外観、事務室内部、相談スペースの写真が必要です。
(15)運営規程
(16)利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(17)関係市町村並びに他の保健・医療・福祉サービスの提供主体との連携内容
(18)備品の一覧表
(19)収支予算書
⇒事業開始から1年分の収支計画が必要です。
(20)付近案内図(近隣見取図)
(21)チェックリスト

[check] CHECK!

  • 写しを提出する場合は、すべて原本証明が必要です。
  • 法人登記簿謄本の有効期限は3ヶ月です。
  • 提出部数は1部です。
  • 上記は北九州市の場合です。他県、他市町村では必要書類や取り扱いが異なる場合があります。

6.その他

(1)当該法人が初めて介護事業を行う場合は、業務管理体制の届出書(整備)が必要です。

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