老人福祉法の届出
以下の(1)(2)に該当する事業を開始した場合は、介護保険法の手続きとは別に老人福祉法の届出(老人居宅介護支援事業開始届又は老人デイサービスセンター等設置届)が必要です。
⇒ 介護保険法の指定を受けた後、速やかに提出します。
(1)老人居宅介護支援事業開始届を提出するもの(老人福祉法第14条)
- (介護予防)訪問介護
- (介護予防)通所介護 ⇒ 他の施設と共用する場合
- (介護予防)短期入所生活介護 ⇒ 併設事業所型、空床利用型の場合
- 夜間対応型訪問介護
- (介護予防)認知症対応型通所介護 ⇒ 他の施設と共用する場合
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護
(2)老人デイサービスセンター等設置届を提出するもの(老人福祉法第15条第2項)