北九州市の介護保険事業(デイサービス、ヘルパーステーション、ケアプランセンター、訪問看護ステーション)や生活介護、就労継続支援、放課後等デイサービス、介護タクシー、医療法人の開設はお気軽にご相談下さい。申請の代行だけでなく、設立から運営までまるごとサポート致します!

生活保護法指定介護機関指定申請書

※生活保護法の一部を改正する法律(平成25年法律第104号)が平成26年7月1日に全面施行され、指定介護機関制度が以下のとおり見直されました。

(指定介護機関のみなし指定)
介護保険法の規定による指定又は開設許可がなされた介護機関は、生活保護法第54条の2第2項の規定により、生活保護法の指定介護機関として、指定を受けたものとみなされます。
生活保護法の指定を受けない場合のみ、別途手続きが必要です。

生活保護を受けている方へ介護サービス及び介護予防サービスを提供しようとする事業者は、介護保険法による指定のほか生活保護法による指定が別途必要となります。

(1)対象事業
 介護保険法による以下の指定を受けたサービス事業者が対象です。

  • 指定居宅サービス事業者
  • 介護予防サービス事業者
  • 指定居宅介護支援事業者
  • 指定介護保険施設
  • 特定(介護予防)福祉用具販売事業者
  • 地域密着型(介護予防)サービス事業者

(2)申請書提出先

  • 福岡市・北九州市
    ⇒ 各区役所保護課
  • その他の市町村
    ⇒ 提出先は、事業所の所在地を管轄する福祉事務所です。

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